介護保険事業
◆ 介護保険を利用するにあたって
1. はじめに

介護保険サービスを受けるには、要介護認定を受ける必要があります。要介護認定を受けるには、市役所介護福祉課で「要介護認定」の申請が必要です。
申請は本人・家族だけでなく、居宅介護支援事業者などに代行してもらうことができます。
2. 介護保険サービスの対象者
65歳以上の方で、「介護が必要である」と認定された人、40歳~64歳の方で、特定疾病(老化が原因とされる病気)により、介護が必要であると認定された方が対象です。
※ 特定疾病とは…加齢との関係がある疾病、要介護状態になる可能性が高い疾病で16疾病が指定されています。
3. 利用料について
ケアプランに基づいて介護保険サービスを利用した時には、原則として利用したサービスの費用の1割が自己負担となります。
(ただし、要介護状態区分別に、介護保険から支給される限度額が異なりますので、支給限度額を超えた場合は全額自己負担となります。)
利用料金は、要介護度や、サービス、時間数などによって異なります。詳しくはお問い合わせください。

◆ 居宅介護支援事業

都道府県から指定を受けた介護支援専門員(ケアマネジャー)が所属し、要介護認定の申請代行、ケアプラン作成を行い、サービス提供事業所との連絡調整を行います。
新居浜市社協では市から委託を受け、要介護認定訪問調査を行っています。

◇ ケアマネジャーの仕事
ケアマネジャー(介護支援専門員)は、居宅介護支援事業所に所属し、介護保険を利用するお手伝いをいたします。
具体的には、要介護認定の申請代行や、ケアプランの作成を行い、サービス提供事業所との連絡、調整を行います。
ケアプランの作成にはご本人さんの利用料は必要ありません。
◇ 調査の方法
サービスを利用されるご本人の心身の状況を調べるために、ご本人やご家族から聞き取り調査を行います。
認定調査では介護福祉課の職員もしくは、市から委託を受けた居宅介護支援事業所に所属する介護支援専門員がご自宅を訪問いたします。
調査では全国共通の調査票に基づき、基本調査や概況調査を行います。
調査項目には麻痺の有無や、歩行状況などの身体状況のほかに、薬の管理など日常生活状況などがあります。
◇ 問い合わせ先
新居浜市社会福祉協議会 居宅介護支援事業所 TEL:31-3303
◆ 訪問介護事業
要介護高齢者や要支援高齢者の方がご家庭で安心して日常生活を送る為に、生活全般にわたってホームヘルパーがサービスを提供します。
ヘルパーは実際にご利用者のご自宅に訪問し、サービスを提供します。
サービスの利用にはケアマネジャーが作成したケアプランが必要となります。
サービスの種類には「身体介護」と呼ばれるものと「生活援助」と呼ばれるものがあります。
【身体介護】
食事の介助、排泄の介助、入浴介護、身体の整容介助、通院等介助 など
【生活援助】
調理、衣類の洗濯、居室の掃除(普段本人が使うスペースに限られます)、整理整頓、生活必需品の買い物 など

◇ 営業案内
営業日:年中無休
営業時間:7:00~20:00
◇ 問い合わせ先
新居浜市社会福祉協議会
訪問介護事業所 TEL:32-8339
◆ 訪問入浴介護事業

ご家庭の浴室での入浴が困難な方に対して、看護師が同乗した移動入浴車で訪問し、ご利用者の自宅でその日の身体状況に応じた安全で快適な入浴サービスを提供します。
同乗した看護師が、ご本人が入浴できる状態かどうか、体調(血圧・体温・脈拍)の確認をします。
サービスの利用にはケアマネジャーが作成したケアプランが必要となります。
◇ 営業案内
営業日:年末年始・祝日を除く
営業時間:8:30~17:15
◇ 問い合わせ先
新居浜市社会福祉協議会 訪問入浴介護事業所 TEL:32-8339
◆ 認知症対応型通所介護事業 「なごみの里」

認知症になった高齢者の方を福祉車両で送迎し、家庭的な環境のもとで、食事・入浴・排泄等の日常生活上のお世話や機能訓練を行う介護保険法に基づく地域密着型の施設です。原則として、市外の方の利用はできません。
なごみの里では、日常生活の支援、生活指導、健康・生活等の相談、教養講座、レクリエーション活動を実施しています。詳しくはお問い合わせください。

◇ 営業案内
営業日:月~土曜日(年末年始を除く)
営業時間:9:30~16:00
利用定員:1日 12名まで
◇ 問い合わせ先
新居浜市社会福祉協議会 なごみの里「金栄」
新居浜市高木町8-26
TEL:32-8339




