福祉サービス利用援助事業
- 福祉サービスを利用したいけど、どうすればいいかわからない。
- 毎日の暮らしに必要なお金の出し入れに自信がない。
- 最近、物忘れが多く、通帳やはんこ等をどこに置いたかわからなくなってしまう。
- 最近、いろいろな場面で判断に迷うようになったので、誰かの手助けがほしい。
現在の福祉サービスは、自らが福祉サービスを選択し、契約を結んで利用する仕組みになりました。
しかし、判断能力に不安がある方は、どのような福祉サービスがあるのか、どのようにすればサービスを利用できるのかなど、さまざまな場面で判断に迷い、適切に福祉サービスを受けられない場合があります。
そのような方々が安心して生活が送れるようお手伝いをする事業を「福祉サービス利用援助事業」といいます。
どのような方が利用できるの?
次のいずれにもあてはまる方です。
- 認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者などの方で判断能力に不安がある方。
- 契約を結ぶことや利用料がかかることをご理解いただける方。
- この事業の利用が本人の日常生活の役に立つと思われ、本人がこの事業の利用を希望される方。
どのようなお手伝いをしてくれるの?
次のようなものがあります。
◇ 福祉サービスの利用援助
福祉サービスを円滑に利用できるようお手伝い(情報提供や利用手続きの援助)します。
また、ご本人が利用されている福祉サービスが適正に行われているかどうかのチェックをしたり、福祉サービスに関する苦情を解決するためのお手伝いもします。
※ただし、本人にかわって施設入所などの契約を決定すること、施設入所や入院時の保証人になることはできません。
◇ 日常的な金銭管理のサービス
日常の生活に使う預貯金の出し入れや、公共料金・福祉サービスの利用料等の支払いをします。
◇ 書類等のお預かり
印鑑や預金通帳、書類等をお預かりします。
※保管のみの利用、不動産や預貯金の運用管理はできません。
◇ その他、臨時的な援助として、行政手続など日常生活の便宜を図るために必要なお手伝いもします。
利用料は?
1時間まで1,000円です。
1時間を超える場合は、30分ごとに500円加算します。
※生活保護を受けている方は無料です。
◆ ご相談までの流れ
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サービスを希望される方(代理の方でもかまいません)は、社会福祉協議会にご相談ください。 |
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この事業の担当者(専門員)が、ご本人を訪問し、お話を伺います。 |
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ご本人のサービスの利用意思を確認し、これから行うサービスの計画を立てます。 |
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ご本人と社会福祉協議会が契約を結びます。 |
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生活支援員が支援計画(契約書)にもとづいてお手伝いをします。 |
◆ 問合先
社会福祉法人 新居浜市社会福祉協議会
〒792-0031 愛媛県新居浜市高木町2番60号
TEL:0897-47-4976 FAX:0897-32-1560