NPO Q&A
NPOってなあに?
NPO(エヌ・ピー・オー)は、Not for Profit Organization という英語の頭文字をとった言葉で、直訳すれば「非営利団体」となります。株式会社や有限会社などと違い、NPOは営利を目的としない団体ということです。
国、県、市町村などの行政組織も非営利には違いありませんがNPOとは言いません。また、行政主導で設立された財団法人など外郭団体と呼ばれる団体や、マンションの管理組合など加入者のためにある団体も、広い意味ではNPOですが、通常これらはNPOから除かれているようです。
現在、日本では、民間の非営利団体、その中でも特に市民が主体となって世の中のためになる活動(社会貢献活動)を行っている団体を指してNPOと呼ぶことが多いようです。
NGOという言葉も聞きますが?
NGO(エヌ・ジー・オー)は Non-Governmental Organization という英語の頭文字をとった言葉で、翻訳すれば「非政府団体」となります。
主に国際交流、国際協力の分野でよく使われる言葉ですが、政府機関が行う国際交流や国際協力に対して、政府ではなく市民の立場で活動しているんだ、つまり非政府の団体なんだということを強調して使われているようです。
団体を見る視点が違うだけで、内容はNPOと同じと考えていいでしょう。
ボランティアとNPOはどう違うのですか?
NPOを一言で言い表すと「営利を目的とせず、世の中のためになる活動(社会貢献活動)を行っている民間の事業体」とでも言えばよいでしょうか。または、「ボランティア=個人」「NPO=組織」というイメージかもしれません。
有志が集まって時々道路や公園の空き缶を回収している場合、これは確かにボランティアですが、NPOとは言いません。では、活動が定例化してきたらどうでしょうか。会の名前をつけたり、メンバーの名簿をつくったり、活動事項を文章にまとめたりするようになるでしょう。この段階になるとボランティア団体や、ボランティアグループと呼ばれることが多いようです。さらに活動が発展して、会則を定めたり、総会や役員会を置いたり、代表者や事務局長を置いたりするようになると、これはNPOと言えるでしょう。
NPOは、まず組織であることが大前提になります。会則がある、代表者がいる、事務局機能がある、団体のお金は独立して経理されているなど、組織としての実態が目に見える形で整えられていること、そして、営利を目的とせず、社会貢献活動を組織的、継続的に行うこと、これらに該当する民間団体はNPOと言えると思います。
自らの意思で社会のために何かしようという部分では重なるところもありますが、ボランティアとNPOは、一応、別のものだと考えたほうがよいでしょう。ボランティアは自発的に活動している人、NPOは組織的、継続的に活動している非営利の団体、ということです。
非営利って無料奉仕のことですか?
非営利とは、一言で言えば「もうかった利益を団体の構成員に分配しない」ということです。
NPOは、活動資金として会費や寄付金を集める以外に、活動に対する対価をもらっても差し支えありませんし、活動資金の足しにするために社会貢献活動とは別に収益事業を行っても構いません。そうやって生じた利益を、団体の構成員で分配すれば営利目的の団体ですが、それを次の社会貢献活動の資金へと回していくなら、営利を目的としない団体、つまりNPOと言えるわけです。
NPOは社会貢献活動を組織的、継続的に行いますから、活動資金を稼ぐことはむしろ当然とも言えます。NPOと無料奉仕とは直接は結びつきません。
NPOから給料をもらっている人がいますが営利目的では?
大きなNPOになると、専属のスタッフがいて給料をもらって働いていることがありますが、それで直ちに営利目的の団体とは言えません。
例えば、電気代や切手代、ワープロやFAXの購入費などは事務的な経費ですので、これらの支出は利益の分配とは言えません。同様に、スタッフの給料も、機械を買う代わりに人を雇っているのだと考えてください。つまり労働の対価として払うのであれば、これも事務的な経費ですので、利益の分配ではないということです。
ただし、あまりに常識から離れた高給を払っていた場合は、利益を分配していると見られる可能性があります。
市民活動は住民運動とは違うのですか?
「市民」というと市の住民(新居浜市民など)という意味で使われますが、市民活動というときの「市民」は、そういった意味ではありません。ここでいう「市民」は、「社会に対して興味や問題意識を持ち、社会のルールを尊重しつつ、個人の自由意思に基づいて発言し、自分にできる範囲で行動する意思を持つ人」といったイメージでしょうか。
このような市民が中心となって世の中のためになる活動(社会貢献活動)を行っているとき、これを市民活動と呼んでいるようです。一方、住民運動というと、一定の地域に住んでいる人が、自分たちの地域のために行う活動に対して使われることが多いようです。
東京に住む人が北海道の湿原を守るため募金活動をしているとして、これは市民活動とは言えますが、住民運動とは言えないでしょう。大ざっぱに言えば、市民活動は社会のため、住民運動は地域のため、という視点かもしれません。
NPO法という法律ができたそうですが?
NPO法は通称で、正式な名称は特定非営利活動促進法といいます。平成10年3月19日に成立し、同年12月1日から施行されました。また、平成15年5月1日から改正NPO法が施行されました。
この法律は、NPOなどの市民活動を行う民間非営利団体が、簡易に法人格を取得するための基準や手続きを定めたものです。この法律に基づいて法人格を取得した団体を特定非営利活動法人といいますが、通称でNPO法人という言い方もします。
法人格のない団体は一般に任意団体と呼ばれますので、この法律以後は、NPOの中にも、法人格を持つNPO(NPO法人)と、法人格を持たないNPO(任意団体のNPO)の2種ができることになります。もちろん、市民活動は、法人格がなくても自由に行えることは言うまでもありません。
法人格ってどういうことですか?
法人格とは「法律に基づいて団体に与えられる法律上の人格」ということで、「法人格を取得する」とか「法人になる」という言い方をします。
例えば、会社のものや会社のお金は社員のものではありません。会社が結んだ契約は社員個人の契約とは違います。しかしこの場合、よく考えてみると、人間でもない会社を人格を持った存在として扱っています。つまり、社員とは独立した存在として会社があり、この会社がものやお金を所有し、契約を結んでいるように見えているわけです。
団体の活動や規模がある程度大きくなると、財産所有や契約などの法律行為を、個人の責任ではなく、団体の責任で処理できるようにしたほうが便利だし、実態にも合っている場合が多くなります。そこで、法律で法人という制度を作り、団体に法律上の人格、つまり法人格を与えることにしたわけです。
ただ、もともと人間ではない団体に人格を認めるのであれば、団体の目的や事業、組織や意思決定のルール、団体を代表して誰が業務を行うのか(理事など)などを書類の形に整えておかなければ、一般の人には団体の存在や動きが分かりません。
法律用語では、これらのことを書いた書類を定款とか寄附行為とか言いますが、これは簡単に言えば会則のようなものです。法人はこの会則(定款や寄附行為)に書かれた目的の範囲内においてのみこの世に存在しているということになります。
法人格ってどんな役に立つのですか?
団体が法人格を取得すると、団体の名義で契約を結んだり財産を所有したりできるようになります。人は生まれながらに人格を有しているので、基本的に誰でも契約を結んだり財産を所有したりできますが、団体の場合は、法律の定めに従い一定の手続きを経たものだけに法人格が認められることになっているのです。例えば、財団法人や社団法人は民法に基づき、社会福祉法人は社会福祉法に基づき作られています。
法人格は持っていないが団体としての活動はしているというとき、これらは一般に任意団体と呼ばれています。任意団体は、実態は団体かもしれませんが、法人格がないため、法律上はあくまで個人の集まりとして扱われます。
任意団体は、法人格がないので、団体名で契約したり財産を所有したりすることはできず、これらの行為は代表者などの個人名義で対応せざるを得ません。しかし、万一問題や事故があったときには、代表者などの個人に過大な負担がかかる可能性があります。
法人格を取得すると、団体に関する法律行為を団体名義で処理することができるため、団体メンバーの個人的な負担が軽くなり、また、団体として安定的、継続的な活動も行いやすくなります。
どんな団体がNPO法人になれるのですか?
NPO法は、NPOのすべての活動分野を対象としているわけではなく、17の分野に限っています。法律の名称に「特定」とついているのはこのためです。ただ、17分野に限ったとは言っても内容を見るとかなり広い範囲がカバーされており、実質的には、大部分のNPOの活動が対象になるのではないでしょうか。
- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
団体の活動がこれらに該当し、かつ不特定多数のものの利益の増進に寄与することを目的としているのであれば、その活動は特定非営利活動、つまりNPO法の対象となる活動であると言えます。
特定非営利活動法人になるには、団体として次の要件を満たすことが必要です。
団体にとってNPO法はどんなメリットがありますか?
NPO法は法人格を取得するための法律ですので、その団体にとって法人格が必要かどうかを考える必要があります。法人格があれば、契約締結や財産保有などの法律行為をすべて団体名義で行うことができ、責任の所在が明確になります。ただ、具体的なメリットの有る無しは、その団体の規模やどんな活動をしているかによりますので、一概には言えません。
一般的には、組織や活動の規模が大きくなってくると、法人格があれば便利なことが増えてくるでしょう。専用電話を引きたい、事務所を借りたい、コピー機をレンタルしたい、といったとき、任意団体のままだと、契約締結などを代表者などの個人名義で行わざるを得ませんが、代表者が交代したり事故にあったときなど、名義変更その他の手続きをしなければならないこともあり余分な手間が生じます。
活動そのものの性格から、法人格がないと困ることもあります。例えば、土地を買い取って自然環境を保護するような不動産を扱う活動では、不動産を登記する必要がありますが、登記は原則として個人名義か法人名義でしかできません。法人格があれば財産を団体名義で所有できますので権利関係がはっきりします。
契約に基づいて介護サービスを提供するような契約を必要とする活動についても、団体名義で契約ができれば責任の所在が明確です。
海外に事務所を設けたり現地スタッフを雇ったりして海外で活動する場合、母国(日本)で法人格があることを示さなければならないことがありますので、任意団体のままだと活動に支障が出る可能性があります。
あるいは、特に困っていることはないけれど、組織としてきちんとしたものにしたいのでがんばって法人格を取得する、という考え方もあるでしょう。
小人数の個人の集まり、あるいは有志のサークルや同好会レベルで自由に活動できればよいという場合は、あえて法人格を取得するメリットはないかも知れません。
NPO法人は県が認証した団体なので、活動内容は保証付きだと聞きましたが?
県の認証を受けて法人格を持ったNPOは偉い、法人格を持っていないNPOはダメ、といったことは全く言えません。
法人格そのものは、活動していく上で法人格があれば便利なので取得する、特に困らないので当面は任意団体として活動する、という具合に団体の自由意思で選択されます。
また、県の認証は、NPO法の基準や手続きに適合しているかどうかを、原則として書面審査だけで判断するようになっており、活動の実態まで調査して審査する仕組みにはなっていません。法人格の有る無しと活動内容の良し悪しとは、直接は関係しないのです。
そのNPOが立派であるかどうかは、法人格の有る無しではなく、どんな活動をしているかによって判断されるべきですし、その判断は、行政だけで行われるものではなく、まずは一般の方々によって判断され評価されるべきものです。なぜなら、NPOは市民活動を行う団体であり、その活動の舞台は市民社会であり、それを育てていくのは市民自身だからです。
どんなNPO法人があるのか知りたいです。
NPO法人は、行政の目だけで監督するのではなく、市民自らが監督し育てていくものだという考え方から、NPO法には、一般の方々がNPO法人に関する書類を自由に見ることができる仕組みが用意されています。
まず、団体から県に法人設立の申請があったときは、「申請があった旨、申請年月日、法人の名前、代表者の氏名、主たる事務所の所在地、法人の目的」を県報で公告するほか、同じ内容を県庁前の掲示板に掲示しています。
さらに、申請書に添付して提出された「定款(会則)、役員名簿、設立趣旨書、事業計画書、収支予算書」の書類は、申請が受理された日から2か月の間、縦覧に供されますので、県庁県民活動推進課に行けば誰でも見ることができます。
県から認証され正式に活動を始めたNPO法人についても、事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支計算書、役員名簿、10人以上の会員名簿、定款などの書類は、会員をはじめ法人と利害関係のある人なら、法人の事務所で閲覧できるようになっています。また、同じ書類は毎年県にも提出されているので、県庁県民活動推進課に行けば誰でも閲覧できます。
法人制度を定めた法律で、これほど情報公開に関する規定が盛り込まれたのは、NPO法が初めてです。それだけ、NPO法人の適正な運営に対して、市民が果たす役割が期待されているということでしょう。