不動産担保型生活資金

不動産担保型生活資金

低所得世帯に対し、次の各号に掲げる費用として貸し付ける資金。

不動産担保型生活資金

一定の居住用不動産を有し、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する高齢者世帯であって、次のいずれにも該当する世帯に対し、当該不動産を担保として生活費を貸し付ける資金。

(ア) 借入申込者が単独で所有している居住用不動産(同居の配偶者とともに連帯して資金の貸付け を受けようとする場合に限り、当該配偶者と共有している不動産を含む。)に居住している世帯であること。

(イ) 借入申込者が所有している居住用不動産に賃借権等の利用権及び抵当権等の担保権が設定されていないこと。

(ウ)借入申込者に配偶者又は借入申込者若しくは配偶者の親以外の同居人がいないこと。

(エ)借入申込者の属する世帯の構成員が原則として65歳以上であること。

(オ) 借入申込者の属する世帯が市町村民税非課税程度の低所得世帯であること。

◇ 貸付内容

  • 本資金の借入申込者が現に居住している建物及び土地のうち土地の評価額の7割を標準として都道府県社協会長が定めた額。
  • 1月当たりの貸付額は、300,000円以内で都道府県社協会長及び借入申込者が契約により定めた額。

要保護世帯向け不動産担保型生活資金

一定の居住用不動産を有し、将来にわたりその住居を所有し、又は住み続けることを希望する要保護の高齢者世帯であって、次のいずれにも該当する世帯に対し、当該不動産を担保として生活費を貸し付ける資金。

(ア) 借入申込者が単独で概ね500万円以上の資産価値の居住用不動産(借入申込者の配偶者とともに連帯して資金の貸付けを受けようとする場合に限り、当該配偶者と共有している不動産を含む)を所有していること。

(イ) 借入申込者が所有している居住用不動産に賃借権等の利用権及び抵当権等の担保権が設定されていないこと。

(ウ) 借入申込者及び配偶者が原則として65歳以上であること。

(エ) 借入申込者の属する世帯が、本制度を利用しなければ、生活保護の受給を要することとなる要保護世帯であると保護の実施機関(生活保護法第19条第4項に規定する保護の実施機関をいう)が認めた世帯であること。

(オ) 借入申込者の親または配偶者以外の同居人がいないこと。

◇ 貸付内容

  • 本資金の借入申込者が現に居住している建物及び土地のうち土地の評価額の7割(集合住宅の場合は5割)を標準として都道府県社協会長が定めた額。
  • 1月当たりの貸付額は、当該世帯の貸付基本額の範囲内で都道府県社協会長及び借入申込者が契約により定めた額。
  • 前号の貸付基本額は、当該世帯の最低生活費等を勘案し、保護の実施機関が定めた額とする。